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相続不動産の売却の手順はどうなりますか?
はい、まずは①他に相続人がおられる場合は遺産分割協議が必要です。そして、遺産分割の内容に合わせた②不動産の相続登記を行っていただき、③販売活動・不動産売買契約を経て、④売却代金の受取・相続人間での分配後、⑤譲渡所得税の確定申告をしていただくことになります。私どもでは、上記につき一貫してサポートができる体制が整っておりますので、どうか安心してご相談ください。
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